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任意整理と特定調停の違い

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 任意整理と特定調停は手続きと法的効力が異なる

任意整理と特定調停は、債務者の方と債権者(貸金業者等)との話し合いで返済条件等を決めるという点は共通していますが、次の2点が異なります。

①裁判所を介する手続きであるか否か

②交渉成立後に作成される書面の法的効力

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 裁判所を介する手続きであるか否か

まず、任意整理は、返済金額や分割回数などについて、個別に貸金業者等と交渉を行います。

一般的には、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)を元に設定した返済条件を提示し、貸金業者等と交渉を行い、合意に至ったら和解書を作成するという流れになります。

次に、特定調停は裁判所で行われる債務整理の手続きです。

貸金業者等と直接交渉を行うのではなく、裁判所で調停委員を介して貸金業者等との話し合いを行います。

特定調停をする場合には、裁判所への申立てが必要となります。

具体的には、申立書をはじめ、財産関係の資料、債務者であることを示す資料、関係権利者一覧表などを用意し、貸金業者等の現在事項証明書とともに簡易裁判所に提出する必要があります。

任意整理と比べると、用意すべき書類、資料がかなり多くなります。

特定調停を申し立て後、まず裁判所と債務者の方、貸金業者等のスケジュールが合う日に期日(裁判所で話し合いを行う日時)が設定されます。

期日になったら、実際に裁判所へ行き、話し合いを行います。

話し合いの結果、合意に至った場合には、調停調書が作成されて特定調停は終了します。

3 交渉成立後に作成される書面の法的効力

任意整理で話し合いがまとまった場合は、和解書(「示談書」や「準消費貸借契約書」という名称であることもあります)を作成します。

任意整理後に返済の滞納があった場合、貸金業者等が残債を回収するためには、一旦債務者の方に対して訴訟を提起し確定判決を取得したうえで、強制執行を行う必要があります。

一方、特定調停で作成される調停調書には、はじめから確定判決と同じ効力があります。

そのため、調停調書に従った返済を滞らせてしまった場合、直ちに強制執行をされてしまう可能性があります。

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