「任意整理」に関するQ&A
銀行員なのですが、任意整理できますか?
1 銀行員であっても任意整理は可能です
法律上は、銀行員の方でも任意整理をすることはできます。
任意整理には、自己破産のように一定の職業に就けなくなるという制限もありません。
銀行員の方であっても、何らかのご事情によって借金をするケースはあります。
また、一般的に銀行員の方は経済的信用が高いことから、無担保でもある程度高額の借入れができる傾向にあります。
その結果、返済が困難な状況に陥るということもあります。
銀行員の方が任意整理をすることについては、法律上の問題はありませんが、借入先や信用情報との関係による事実上の制限はあります。
以下、任意整理と借入先との関係、および信用情報と勤務先との関係について説明します。
2 任意整理と借入先との関係
弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士から任意整理の対象となった貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
勤務先や、勤務先と関連のある組織から借入れをしていて、それらを対象に任意整理をすると、受任通知によって勤務先に任意整理をした事実を知られてしまいます。
銀行員の方の場合、勤務先である銀行やその関連組織から借入れをしていることがあります。
このような場合には、注意が必要です。
任意整理には、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴がありますので、可能な限り勤務先である銀行を対象から外すことをおすすめします。
3 信用情報と勤務先との関係
任意整理をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。
事故情報は、最長で任意整理後完済をしてから5年間登録され続けると言われています。
金融機関や貸金業者等は、借入れの申込みがあった際には、信用情報を参照して審査を行います。
事故情報が確認された場合には、審査を通さないという判断をすることになります。
信用情報は、本人の同意なく参照することはできないため、たとえ銀行員の方であっても、勤務先が勝手に信用情報を調査することはないと考えられます。
もっとも、勤務先や勤務先の関連会社から借入れをする場合には、審査の過程で任意整理をしたことが知られてしまう可能性はあります。
任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか? 借りたばかりの借金でも任意整理できますか?