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弁護士による債務整理@厚木

「任意整理」に関するQ&A

借りたばかりの借金でも任意整理できますか?

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 基本的には借入れたばかりの借金を任意整理することは可能です

結論から申し上げますと、法律上は、借入れをしてから任意整理を開始するまでの期間に制限はありません。

借入れてからの期間が短くても、返済ができない事情があるのであれば、任意整理などの債務整理をせざるを得ません。

もっとも、貸金業者等との交渉が難航する可能性はあります。

場合によっては、任意整理に応じてもらえないということも考えられます。

貸金業者等側の立場としては、借入れてから間もないうちに任意整理をされてしまうと、利息の支払いをあまり受けられないことになります。

そもそも、元々まともに返済する気がなかったのではないかという疑いも生じます。

任意整理は、貸金業者等にとっては不利なものですので、応じたくないという心理が働くのは自然なことであるといえます。

なお、本当に返済する意思なく借入れをしていて、申込みの際には虚偽の収入等を申告していたという場合、弁護士としても協力ができかねる可能性もあります。

以下、一般的な任意整理の効果と、借入れから任意整理までの期間が短い場合の注意点について説明します。

2 一般的な任意整理の効果

任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月で分割して返済できるようになります。

例えば、残債務の元金と経過利息等の合計額が100万円で、従来月々3万円を返済していたところ、50ヶ月で分割返済できるようになれば、月々の返済額は2万円になります。

また、任意整理前に支払っていた将来利息をカットできるため、返済総額を減らすことができます。

3 借入れから任意整理までの期間が短い場合の注意点

借入れをしてから任意整理をするまでの期間が1年に満たない場合や、借入れ以降一度も返済をしていないような場合、貸金業者等によっては厳しい条件でしか任意整理に応じないことがあります。

2において、任意整理をすると一般的には残債務等を36~60回分割で返済できる旨を説明しましたが、借入れから間もない場合には12回程度の分割にしか応じないということもあり得ます。

交渉が難航して返済条件で合意に至らず、任意整理では債務に関する問題が解決できない場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。

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