「任意整理」に関するQ&A
任意整理をすると親にバレるのですか?
1 状況次第では親に知られてしまうこともあります
法律上は、任意整理の当事者となるのは、債務者の方と債権者(貸金業者等)です。
親は当事者ではなく、原則として親に支払い請求がなされることもありません。
ただし、親が連帯保証人になっている債務を任意整理した場合は、通常は親に支払い請求がなされます。
親と同居している場合、貸金業者等から訴訟を提起されると、間接的に借金に関する問題を抱えていることを知られてしまう可能性があります。
以下、任意整理の当事者と進め方、親が連帯保証人になっている場合に起きること、親と同居している方に法的手続きが行われた場合に起きることについて、詳しく説明します。
2 任意整理の当事者と進め方について
任意整理は、裁判所を通さずに、債務者の方(多くの場合代理人弁護士)が貸金業者等と直接交渉して、返済期間や分割回数を変更するという手法です。
弁護士に任意整理を依頼するときには、まず債務者の方と弁護士との間で委任契約を締結します。
一般的に、親は委任契約に関与しません。
任意整理に着手した後の連絡は、通常であれば、債務者の方と弁護士、および弁護士と貸金業者等との間でのみ行われます。
親と同居されている場合であっても、連絡先を本人の携帯電話に限定することや、書類の受渡し方法を工夫することによって、任意整理を親に知られずに進められる可能性があります。
3 親が連帯保証人になっている場合に起きること
親が連帯保証人になっている債務がある貸金業者等を対象に任意整理すると、貸金業者等は親に残債務の一括支払いを求めます。
任意整理は、債務者の方の債務額や収支の状況によっては、連帯保証人がいる債務を対象から外せることもあります。
しかし、すべての債務を任意整理せざるを得ない場合には、事前に連帯保証人である親に、任意整理のことを伝えておくことをおすすめします。
4 親と同居している方に法的手続きが行われた場合に起きること
滞納が始まってから長い時間が経過している場合などにおいては、弁護士に依頼した後でも、貸金業者等は訴訟提起や支払督促の申立て(いわゆる法的手続き)をすることがあります。
これらが行われると、基本的には裁判所から債務者の方の住所宛に、訴状または支払督促が届きます。
親と同居している場合、裁判所からの書類が届いたことで、借金に関するトラブルを抱えていることを、親に知られてしまうことがあります。
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