「個人再生」に関するお役立ち情報
清算価値保障とは
1 清算価値保証原則の概要
清算価値保障原則とは、個人再生手続後の弁済額の計算の際に適用される、債務者の方が保有している財産の評価額以上の金額を弁済しなければならないという原則のことをいいます。
個人再生は、民事再生法に定められた最低弁済基準額が適用される場合には、弁済額を大幅に圧縮できる手続きです。
もっとも、最低弁済基準額よりも、債務者の方が所有している財産の総額(評価額)の方が大きい場合には、その財産の評価額に相当する金額(一部例外があります)を債権者に返済しなければなりません。
清算価値保障原則は、仮に債務者が自己破産を選択した場合には、清算価値に相当する金額が債権者に配当されることから、自己破産との均衡を保ち、債権者側を保護するために定められています。
以下、個人再生手続において清算価値保障原則が適用される場面等について、具体的に説明します。
2 清算価値保証原則が適用される場合の弁済額の計算
個人再生手続において、再生計画を作成する際には、債務の総額から算定される最低弁済基準額と、清算価値とを比べて弁済額を決定します。
個人再生をする債務者の方の債務総額が600万円であり、債務者の方が契約している生命保険の評価額(解約返戻金の金額)が150万円となる生命保険契約であるとします。
事例を単純化するため、そのほかの財産については、自由財産に相当するものとして、清算価値に計上しないとします。
この場合、まず最低弁済基準額に基づく弁済額は、120万円(600万円の5分の1)となります。
一方、債務者の方は評価額150万円の財産を有していることになるので、清算価値は150万円となることから、個人再生後に返済すべき金額は120万円ではなく、150万円となります。
3 個人再生後の弁済額が高額になるケース
個人再生の手続きにおいては、清算価値保障原則が適用されることから、債務者の方が所有している財産の内容によっては、個人再生後の弁済額が高額になる可能性があります。
特に、自宅不動産を所有している場合には注意が必要です。
自宅不動産の清算価値は、不動産業者等の査定額から、住宅ローンの残債額を控除した金額となります。
住宅ローンの返済が完了している場合や、住宅ローンの残債が少ない場合には、自宅不動産の評価額が高額になり、清算価値が高くなります。
結果として、個人再生後の弁済額が高額になることがあります。
そのため、自宅不動産など高額な財産を所有している場合には、事前にシミュレーションをして、個人再生が可能であるかどうかを検討することも大切です。
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