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無職で借金が返せない場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 無職で借金の返済ができない場合の対応について

ここでは、現在仕事をしておらず、借金が返せない場合の対応方法について記載をしていきます。

2 まずは、生活の基盤の確保から

返すことが難しくなってしまった借金については、整理をする方法がありますので、最終的にはその手続きを通じて整理をしていくことを考えます。

その前提として、生活の基盤である衣食住が、きちんと確保できているかが重要になってきます。

この生活の基盤がきちんと確保されていないと、返せていない借金を整理して生活を立て直していくことも難しくなりますので、何よりもまず衣食住の確保をお願いします。

住居の確保というところでは、家族や友人などを頼って住まわせてもらったり、身近に頼れる人がおらず、収入もなく自分で住居を確保することが困難な場合には、役所に相談をしてみてください。

なんとか住居は確保できているという方については、家賃の滞納をしないようにお願いします。

家賃を滞納してしまうと、整理をする方法次第では、整理をする対象に含まなければならなくなってしまい、通常、その支払いができないということになりますと、退去せざるを得なくなってしまいます。

3 就労の可否

現在、仕事をしてないということに関して、一時的に仕事ができていない状況になっているだけで求職中の方や、健康面などの理由で就労すること自体が困難な方、ご事情はさまざまかと思います。

求職中の方で、次の仕事が決まった方については、今後の収入見込みや生活状況で、選択する債務整理の手続きが変わってくるかと思います。

健康面などの理由で就労すること自体が困難な方については、現在何かしらの公的扶助が一定程度得られていますでしょうか。

もし何かしらの公的扶助が受けられていて、一定の収入は確保されており、ご自身の生活自体は何とか成り立っているけど、借金の返済となるとその目途がつかないということでしたら、整理の方法としては、自己破産の手続の申請を検討することになりそうです。

何らの公的扶助も受けられていない方については、現在のご自身の状況でどのような公的扶助が受けられるのか役所に相談されることをお勧めします。

生活保護を受給している(申請する)方につきましては、借入れも返済もできませんので、借金がある場合には、自己破産の手続きを申請することが有力な選択肢となります。

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