「債務整理」に関するお役立ち情報
借金滞納による給与の差し押さえを止める方法とは
1 給与が差し押さえられると生活に影響が及ぶ
現在、貸金業者等から借り入れた借金の返済や、税金・国民健康保険料などの支払いを滞納したために、債権者や役所から実際に給与の差し押さえを受けて困っているという方がいらっしゃるかもしれません。
給与が差し押さえられると、受け取れる手取りの給料が4分の1ほど減ってしまうので、生活に直接的な影響が及びます。
給与を差し押さえられている方は、一刻も早く給与差し押さえを解除したいと考えるでしょう。
ここでは、債務整理によって給与の差し押さえを解除する方法について解説します。
2 給与差し押さえとは
⑴ 差し押さえの流れ
借金の返済を怠ったからといって、すぐさま給与の差し押さえが行われるわけではありません。
給与の差し押さえをするためには、債権者は裁判所から「債務名義」を得て、強制執行する必要があります。
まず、債務者の滞納が続く場合、債権者は郵便や電話で督促を行います。
最初は普通郵便で行われるかもしれませんが、内容証明郵便で行われた場合は法的手段に出る一歩手前と取れるため、要注意です。
それでも支払われない場合、債権者が支払督促の申立てを行うと、裁判所から支払督促が送られます。
支払督促に対して債務者からの督促異議申立てがない場合、債権者が仮執行宣言の申立てを行うと、裁判所から仮執行宣言付の支払督促が送付されます。
ここでも債務者からの督促異議申立てがない場合には、仮執行宣言付支払督促が確定します。
この段階で、債権者は「強制執行」の申立てが可能となります。
もしくは、支払督促の申立ての代わりに債権者が訴訟を提起し、裁判所からの判決を得れば強制執行の申立てが可能となります。
訴訟は時間と手間がかかるため、債権者からもあまり好まれませんが、可能性はゼロではありませんので注意が必要です。
- 【税金を滞納している場合】
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税金の滞納により、「滞納処分」として給与差し押さえがなされる場合、国や自治体は支払督促の申立てや訴訟を提起する必要はなく、差し押さえることができます。
税金という公的な金銭に関わることなので、強い権限が国や自治体に認められていることが分かると思います。
もっとも、滞納状態になったら即差押えということではなく、まずは納税者に対し、督促状により、その納付を督促することになります。
督促をした後でなければ原則差押はできません。
また、差押禁止額が設けられており、給与全額を差押えられるわけではありません。
参考リンク:厚木市・市税を滞納すると
⑵ 差し押さえられる給料の金額
給与の差し押さえとして債権者が回収できるのは、債務者の給料等のうち支給額の4分の1の金額までになります(支給額の4分の3に相当する金額、または33万円のいずれか低い金額の差押えが禁止されます。
支給額というのは、手取りのことで、所得税、住民税、社会保険料を控除した残額です。なお、給料等には基本給と諸手当を含みますが、通勤手当は含みません。)。
強制執行により給与を無限に回収できるとすれば、債務者は最低限度の生活さえ送れないということになってしまいますので、差し押さえられる給料等にはこのような限度額が定められています。
ただし、支給額が44万円を超える場合には、その金額のうち33万円を超える部分は全て回収することができます。
例えば、支給額が50万円の場合、支給額が44万円を超えているので、33万円を超える部分である17万円が回収されることになります。
- 【給与差し押さえにより会社に借金がバレる】
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給与の差し押さえを受けてしまうと、手取りの金額が減ってしまうというデメリットが発生するということは当然ですが、それ以外にも、勤務先に借金の存在がバレてしまいます。
3 差し押さえを解除する方法
では、給与の差し押さえを解除するには、どのような方法があるのでしょうか。
給与の差し押さえは債務がなくなるまで続きますので、残債務を一括で支払うなどができない限り、上記のとおり毎月一定の額が差し押さえられてしまいます。
完済まで差し押さえが続くのはかなり痛手となるでしょうから、給与の差し押さえ解除には、ずばり、以下のような債務整理が有効です。
⑴ 自己破産
債務者は、自己破産手続きを取ることにより、給与の差し押さえを解除することができます。
しかし、差し押さえを解除した後、差し押さえ前と同様の給与を受け取れるようになるタイミングは、自己破産の手続きの種類によって変わってきます。
①管財手続の場合
こちらは破産管財人が付けられた手続きになりますが、この場合、自己破産手続を申立て、裁判所から開始決定が出されるのと同時に、給与差し押さえの効力が解除されることになります。
よって、この時点で債務者は給与の全額を再び受け取れるようになります。
②同時廃止手続きの場合
こちらは上記の破産管財人が付けられなかった手続きとなりますが、この場合、自己破産の開始決定によって、直ちに給与差し押さえを解除できるわけではありません。
同時廃止手続の場合、給与差押え手続きの中止を求める上申書を執行裁判所(債権差押命令を発令した裁判所)に提出することで、一時的に給与差押えは解除されます。
しかし、この段階ではあくまで一時的な解除でしかないので、差し押さえられていた給与分は返ってくるわけではなく、会社に留保(場合によっては供託)されることになります。
その後、最終的に免責決定(借金を返さなくてよいとする裁判所の決定)が出されたところで、正式に給与差し押さえの効力は解除され、一時的に留保されていた分の給与も返ってくることになります(ここでも、執行裁判所にその「取消し」を求める上申をする必要があります)。
⑵ 個人再生
個人再生の手続を申立てた場合、ただそれだけでは直ちに給与の差し押さえが解除されません。
まず、申立時に個人再生の管轄裁判所に給与差押えの中止命令を出してもらえるよう申立てを行います。
これに基づき、個人再生手続きのために同差押えを中止するべきだと裁判所が考えれば、中止命令が出されます。
中止命令が出されたら、強制執行停止の上申書を執行裁判所に提出します。
執行裁判所が執行停止すると、執行手続きのこれ以上の進行は止まるものの、この段階では差押えの対象となった分を受け取れるようになるわけではありません。
次に、個人再生手続が開始されれば、差し押さえは中止されます。
この場合も、強制執行停止の上申書を執行裁判所に提出することになります。
上記いずれの場合でも、中止されて以降の差し押さえ分の給与は、自己破産における同時廃止手続のときと同様に、会社に一度留保されます。
その後、再生計画の認可決定(具体的な今後の返済計画が裁判所に認可されるとき)が確定したら、執行裁判所に対し、強制執行手続の取消を求めます。
差押命令が取り消される決定が出されたときに、ようやく留保分の給与が債務者に返還されます。
なお、認可決定確定より前に受領する必要性がある場合には、個人再生を申立てた裁判所に対し、強制執行取消命令の申立てをすることを検討します。
⑶ 任意整理
任意整理は裁判所を通す手続きではありませんので、給与差し押さえが解除されることは基本的にありません。
債権者側で自ら差押えを取り下げれば解除するという可能性もゼロではありませんが、実務上そのようなことはまずありえませんので、自己破産か個人再生の方法をとるしかない、というのが実情です。
4 給与差し押さえの解除・回避は弁護士に相談を
給与差し押さえを解除する方法は、基本的に裁判所を通す自己破産か個人再生を採るしかなく、これらの手続を行うには弁護士への相談・依頼が実務上必要不可欠です。
借金問題で悩まれている方は、なるべく早く、借金問題に精通した当法人の弁護士にご相談ください。