「債務整理」に関するお役立ち情報
借金に関する「和解」とは
1 「和解」とは貸金業者等と交渉して借金の返済条件を変更すること
借金の返済が困難になってしまった場合に広く用いられている方法として、貸金業者等と残債務の返済条件について交渉し、返済総額や返済期間(分割回数)等を変更するというものがあります。
債務整理の実務においては、債務者の方と貸金業者等が、変更後の返済条件に合意することを「和解」といいます。
一般的には、任意整理という債務整理の方法で用いられるものです。
任意整理において行われる和解には、裁判所を介さずに行われるものと、裁判上で行われるものがあります。
以下、それぞれについて説明します。
2 裁判所を介さない和解
任意整理は、基本的には裁判所を通さずに貸金業者等と直接して、返済条件を変更します。
残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して返済できるようにすることが多いです。
任意整理をする際には、まず債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)と債務額を比較し、無理のない分割回数を設定します。
次に、貸金業者等に対して、先ほど算定した分割回数以上の回数で分割返済したい旨を提案します。
その後、返済条件の調整を行い、両者が合意できたら、返済条件を記した和解書を作成して任意整理は終了となります。
3 裁判上の和解
貸金業者等によっては、滞納が続くと、訴訟を提起して借金の回収を図ることがあります。
訴訟が提起されていても、必ずしも判決に至るというわけではありません。
実務においては、裁判所を介した和解がなされることも多いです。
具体的には、訴訟外で貸金業者等と返済条件についての話し合いを行い、合意に至った場合には、裁判所にその内容(和解条項案)を伝えます。
その後、和解調書が作成され、任意整理は終了します。
なお、裁判上の和解によって作成された和解調書には、確定判決と同じ効力があります。
返済を滞らせてしまうと、強制執行により給与や預貯金が差押えられてしまうことがある点に注意が必要です。






















