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税金を滞納している場合の債務整理への影響

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 滞納している税金は債務整理の対象外となります

滞納している税金については、債務整理をすることは基本的にできません。

貸金業者等に対する債務のように、減額や返済責任の免除を受けるということは、通常はできません。

もっとも、現実的には、支払いが困難であるということもあると思います。

このような場合には、一旦税務署や市役所等に相談をすることで、資産の差押えがなされる前に、支払い条件の変更などができる可能性はあります。

以下、各種債務整理と税金との関係について詳しく説明します。

2 各種債務整理と税金との関係について

⑴ 任意整理

任意整理は、貸金業者等の債権者と直接交渉をし、返済条件を変更してもらうという手法です。

一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割返済できるようになります。

任意整理の対象とできるのは、基本的には消費者金融やクレジットカード会社、銀行系のカードローン会社です。

滞納している税金については、任意整理の申し入れをしても、交渉をしてもらえることはないとお考えください。

任意整理をすることによって月々の返済額を減らし、税金の支払原資を確保するという流れになります。

⑵ 個人再生

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務の総額を大幅に減額することができる可能性のある手続きです。

すべての債権者を対象とする手続きですが、税金は減額の対象となりません。

民事再生法第122条第2項により「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」と定められているためです。

税金は一般優先債権に含まれますので、再生手続きの対象にならないことになります。

個人再生によって他の債務の返済負担を減らして確保した資金を、税金の支払いに充てることになります。

なお、裁判所が滞納税金の返済の計画を要求する場合があります。

⑶ 自己破産

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができる手続きです。

自己破産も個人再生と同様にすべての債権者を対象としますが、破産法第253条第1項第1号により、「租税等の請求権」は免責の対象外とされているため、支払いの義務を免れることができません。

他の債務の返済責任を免れることで確保できるようになった資金で、税金の支払いをしていくことになります。

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